第1章 総則
第1条
この会は、Union Internationale des Femmes Arichitectes Japon と称する。
(以下、これを略してUIFA JAPONとする。)
第2条
この会は、事務所を東京に置く。
第3条
この会はUIFAの日本支部とする。
第2章 目的と活動及び会員の範囲
第4条
この会の目的は以下のとおりとする。
- UIFA活動に関する参加、協力、支援等を通じてUIFA活動に貢献すると共に、他の海外組織との情報交流を行い、国際交流の促進を図り、技術の交流を通じて、国際社会に貢献する。
- 会員相互の交流を確立し、学術および技術等の情報の交換、収集等を通じて、会員の意識の高揚と国際的理解・親善を深め、社会貢献に努める。
第5条
本会は先条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 会報の発行
- UIFA本部の活動の支援および情報交換
- 建築及び都市環境についての研究、調査、作品等を通じての国際交流事業の企画・実行
- 関係諸団体との相互交流
- その他この会の目的に沿った活動
第6条
この会の正会員は、建築および都市環境の創造に携わる女性で、この会の趣旨に賛同し、所定の入会手続きを経た者とする。
第3章 会員及び客員
この会の会員は、次のとおりとする。なお、正会員のうちに、ペア会員、学生会員を設け、その詳細は運営細則に定める。
- 正会員 本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを経た者とする。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、その発展を助成する個人または法人で、理事会の決議をもって推薦する者とする。
- 名誉会員 本会の目的に賛同し、長年、本会の発展に寄与したもので、理事会の決議をもって推薦する者とする。
第8条
- 会員は入会時に入会金を納入するほか、毎年一定の会費を納入する。
- 入会金及び会費の種類、金額その他の細目は別に理事会において定める。
第9条
会員になろうとする者は、この会の会員2名以上の推薦を受け、入会金及び会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第10条
会員は、次の特典を受けることができる。
- UIFA本部の会員となる。
- 本部の関わる国際会議に優先的に参加できる。
- この会が刊行する刊行物の優先的配布を受ける。
- この会が主催する講演会、研究会その他の会合に優先的に出席できる。
第11条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 死亡
- 除名
第12条
会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第13条
会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議を経て、会長がこれを除名することができる。
- 会費を滞納したとき
- この会の会員としての義務に違反したとき
- この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為のあったとき
第14条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第15条
- 外国のUIFAの会員は、客員会員となることができる。
- 客員会員になろうとする者は、この会の推薦、または紹介を受けて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
客員会員は、この会が主催する講演会、研究会、その他の会合に出席することができる。
第4章 役員
第16条
会の目的および活動を円滑かつ速やかに遂行するため、次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 理 事 15名以内
- 会 計 2名
- 監 事 2名
- 会長は、この会を代表し、この会の活動・運営を統轄する。また、総会及び理事会を招集して、その議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるいは不在の時これを代行する。
- 理事は、正会員の中より総会において選出され、会の運営に当たって理事会を構成し、また会務を分掌し、その実行にあたる。
- 会長・副会長の選出は理事の互選による。
- 会計は、理事会の指名により任命され、この会の会計業務を統轄する。
- 監事は、正会員の中より総会において選出され、この会の会計業務を監査し、総会にこれを報告する。
第17条
- この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員のために就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなお、その職務を行う。
- 役員は、この会の役員として、ふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合には、その任期中であっても総会および理事会の議決により会長がこれを解任することができる。
第5章 会議
第18条
この会は、次の会議を設け運営する。
- 総会
- 理事会
第19条
総会の構成及び開催は次による。
- 総会は、毎年1回以上開催するものとし、正会員をもって構成する。
- 総会は、理事会がその時期および運営方法を定めて開催を決議し、会長がこれを招集する。
- 臨時総会は、適宜開催することができる。
- 総会の議事の要領および議決した事項は全員に通知する。
- 総会は、委任状を含めた正会員の2分の1以上をもって成立し、審議事項はこの会則に別段の定めがある場合を除き出席正会員の過半数をもって決する。
賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第20条
- 理事会は、理事をもって構成し適宜開催するものとし、会長がこれを招集する。
- 会長は、理事の3分の1以上の要請があれば、理事会を招集しなければならない。
- 理事会は、委任状を含めた理事の過半数をもって成立し、審議事項は出席理事の過半数をもって決定する。
賛否同数の時は、議長がこれを決する。
第6章 委員会
第21条
この会の目的を果たし、活動を遂行するため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
第22条
委員会は、次の委員によって構成する。
- 委員長 … 理事会が任命し委員会を運営統轄する。
- 幹 事 … 委員長が委員の中より指名し、委員長を補佐する。
- 委 員 … 委員長が会員より選出する。
- 特別委員 … 委員長の要請により委員の賛同を得て委員以外より招いた者
第23条
委員会の編成は、委員長がこれに当り、理事会の承認によって発足する。
第24条
委員会は、その目的あるいは活動内容について理事会より指示を受け、これに対する統一見解あるいは報告書を作成し、理事会に提出する。
第25条
委員会の統一見解あるいは報告書の公表は、この会の会長および委員会の委員長の連名により行う。
第7章 会計
第26条
この会の経費は、入会金・会費・寄付金、およびその他の収入をもって充てる。
第27条
この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 附則
第28条
この会の解散には、総会において出席正会員の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
第29条
この会則の変更には、総会において出席正会員の過半数の承認を必要とする。
第30条
この会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において各々の出席者3分の2以上の決議を経て、この会に類似の目的を有する事業に寄付するものとする。
UIFA JAPON運営細則
この規則は、UIFA JAPON (以下、会と略す。) の会則を補足するもので、この会の運営に必要な事項を定めたものである。
第1条
事務所は 東京都千代田区麹町2-5-4 第2押田ビル
生活構造研究所内に置く。
第2条
UIFAの本部は、「14,rue Dumont-d’Urville, 75116 PARIS FRANCE」にある。
第3条
入会金および会費は次による。
(1) 正会員
入会金 … 10,000円
会費年額 … 15,000円但し、パリ本部会費を含む。
ペア会員 東京より300km以遠の地域に居住する会員は、2人1組でペア会員となることが出来る。
その場合:
・入会金 … 10,000円×2人
・年会費 … 15,000円×1人
会報等、会からの送付物は、各2部をペア会員のどちらか一方に送付する。
学生会員 大学・短期大学等大学の学部に在籍する学生は、2人1組で学生会員となることが出来る。
その会費・扱い等は、ペア会員と同じとする。
(2) 賛助会員
個人賛助会費 年額一口 10,000円以上
法人賛助会費 年額一口 50,000円以上
(3) 名誉会員 会費免除
第4条
この規則の改訂は、理事会の議決を経て決める。
附則
この会則は、平成18年4月1日から適用する。